労務の相談
解雇について
解雇について30日分の平均賃金を支払えばいつでも解雇できると思っている事業主様が多いです。
解雇には要件があります。
その要件とは
1.客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められること。
(労働契約法16条)
となっています。
合理的な理由とは
1.労働者の不適格
2.労働者の不良行為
3.会社の経営困難
などが挙げられます。
上記の1〜2のような労働者の行為を解雇の原因とする場合には就業規則などに根拠が必要となります。
例えば、会社の金を使ってしまった。
しかし、会社に懲戒規程がなければ解雇はできない・・・。となってしまうのです。
就業規則って大切ですよね!
30日分の平均賃金を支払うのは、解雇が有効な時に即時解雇にすることが出来るだけです。
解雇の有効性には直接関係してこないのです。
解雇には要件があります。
その要件とは
1.客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められること。
(労働契約法16条)
となっています。
合理的な理由とは
1.労働者の不適格
2.労働者の不良行為
3.会社の経営困難
などが挙げられます。
上記の1〜2のような労働者の行為を解雇の原因とする場合には就業規則などに根拠が必要となります。
例えば、会社の金を使ってしまった。
しかし、会社に懲戒規程がなければ解雇はできない・・・。となってしまうのです。
就業規則って大切ですよね!
30日分の平均賃金を支払うのは、解雇が有効な時に即時解雇にすることが出来るだけです。
解雇の有効性には直接関係してこないのです。