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青山事務所
東京都目黒区緑が丘1-20-11
TEL.(代表)03-3717-8635
TEL.03-3717-8771
FAX.03-3717-8692
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1.給与計算(アウトソーシング)
2.労働保険、社会保険のコンサルティング
3.就業規則等諸規定作成・運用・指導
4.労務管理全般指導
5.年金相談
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■社会保険労務士  
■自由が丘の社労士
■東京都目黒区自由が丘
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営業時間
月曜日〜金曜日
 9:00〜19:30
土曜日
 12:00〜17:00
休業日
日曜日/祝日
※休業日においても電話での対応は行っております。
対応地域
東京23区/東京都全域/横浜市/川崎市/神奈川県全域/埼玉県全域/千葉県全域/群馬県全域/栃木県全域/茨城県全域
その他地域も大歓迎です。

若い社会保険労務士も青山事務所に加入して活気もついてまいりました。
30代の社労士が率先して社会保険労務士事務所・青山事務所をひっぱて行こうとしています。

一人親方について

一人親方について

建設業の一人親方を守る、政府管拳で唯一の保険制度
 

一人親方を対象とした、労災保険の特別加入制度です。

本来労災保険は事業所の従業員など、「労働者」の業務災害や通勤災害に対して補償をおこなうことを目的とした制度です。そのためご自身が事業主にあたる一人親方はほけんかにゅうの対象に含まれません。

しかしながら、建設業なとの一人親方は業務の実態や災害発生状況が限りなく労働者に近いため、くには労働者ではない一人親方に対しても特別に労災保険の加入を認めています。

その制度を「一人親方労災保険特別加入制度(一人親方労災保険)」といいます。

なお、一人親方労災保険は労働局より承認を得た「一人親方労災保険特別加入団体」を通じて加入する必要があります。

一人親方とは?

一人親方とはその名の通り、お一人で建設業をしている方ですが、正確にいうと、建設の仕事に従事していて労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方とその家族従事者、いわゆる「専従者」「一人親方の配偶者」「同居の親族」の方も加入対象になります。

(1)人を使わず、人にも使われず仕事をしている人

(2)もし職人をつかっていても年間100日以内と見込まれる人

(3)家族だけで仕事をしている人

※年間100日以上職人を雇用する建設ぎょうの事業主や、建設関連でも製造業・販売業(畳・鉄工所・建材店など)の方は一人親方労災に加入できません。このような方々のために「特別加入(第一種)」労災保険も当共済会では扱っていますので、ぜひご相談ください。

一人親方労災保険の重要性

最高裁判所の判断により、現場において労働者的扱いを受ける一人親方であっても「一人親方は元受の労災保険の対象とはならない」という事実が再確認されました。それにより、現場に入る際に一人親方であれば「労災保険加入の有無」が仕事の受注に大きく影響する可能性があります。

建設業界は雇用形態や業務区分が非常に流動的であり、昨日までは労働者だった方が今日からは一人親方になることもあり得ます。その他、給与支払いを受けていた方が請負契約を余儀なくされることもあります。事実として建設産業人口が減少傾向にあるにも関わらず一人親方労災保険加入者数については年々増加しています。だからこそ、一人親方労災保険に加入して「自分の体は自分で守る」ことが重要になります。

一人親方労災保険の主な制度内容について

1.国が行う公的保険制度だから安心・確実

2.掛金は全額が社会保険料控除の対象

3.業務災害・通勤災害における治療費や入院費は自己負担ゼロ

4・傷病が治癒するまで給付が継続

5.休業補償は給付基礎日額の80%を補償(特別支給金を含む)

ダウンロード

保険料と申込書

(2015-07-27 ・ 671KB)

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