本文へ移動

青山事務所
東京都目黒区緑が丘1-20-11
TEL.(代表)03-3717-8635
TEL.03-3717-8771
FAX.03-3717-8692
──────────────
1.給与計算(アウトソーシング)
2.労働保険、社会保険のコンサルティング
3.就業規則等諸規定作成・運用・指導
4.労務管理全般指導
5.年金相談
──────────────

■社会保険労務士  
■自由が丘の社労士
■東京都目黒区自由が丘
___________________

営業時間
月曜日〜金曜日
 9:00〜19:30
土曜日
 12:00〜17:00
休業日
日曜日/祝日
※休業日においても電話での対応は行っております。
対応地域
東京23区/東京都全域/横浜市/川崎市/神奈川県全域/埼玉県全域/千葉県全域/群馬県全域/栃木県全域/茨城県全域
その他地域も大歓迎です。

若い社会保険労務士も青山事務所に加入して活気もついてまいりました。
30代の社労士が率先して社会保険労務士事務所・青山事務所をひっぱて行こうとしています。

就業規則作成

就業規則とは

就業規則とは

就業規則とは、常時10人以上の労働者を有する事業所は絶対に作成しなければいけない、事業主と労働者の間にあるルールブックたるものです。
就業規則は役所への提出が義務になってるんですね。
そして事業主一人の意見で作成することは出来ません。
必ず、労働者の過半数を代表する者の意見を聞かなければいけないとなっています。
また、その意見書も就業規則と一緒に役所へ提出します。

就業規則とこういったもの!

・常時10人以上の労働者を有する事業場ば絶対に作成しなければならない 違反すると罰則の適用があります(30万以下の罰金)
・就業の場所や時間など、必ず記載しなければいけない事項がある。
・作成するだけでは駄目!労働基準監督署などに届け出なければいけない!
・作成時の時だけでなく変更時も労働者代表の意見を聴かなければいけない!
などなど

就業規則を知った上で

では就業規則の必要性とはどういったものでしょうか?
そして、就業規則の効果的な使い方などを紹介していきたいと思っています。

就業規則の必要性

オリジナルな就業規則でなければ必要ない

最近、インターネット上で就業規則の雛形なるものが多数存在しています。
ただ、その雛形をみても何の魅力も感じることができません。
一般的なモデルらしいんですが、一般的なモデルとはなんでしょうか?
会社だって人間と同じで、100社あれば100社とも違った考え方で構成されています。
そして、考え方が違う会社同士で同じ就業規則を使用してるというのもおかしなことなんですよね。

青山事務所では就業規則に経営理念を盛り込むことも勧めています、なぜならば就業規則のオリジナルな性質が強まるからです。
他にもオリジナルな性質を強めるテクニックはたくさんあります。
オリジナルな就業規則を作成することによって、その会社の社会的な地位を向上させると考えています。
 

就業規則の効果

では、就業規則の効果ってなんでしょう?
実際にあった体験談でお話をしたいと思います。

ある会社で、無断欠勤や無断早退が多い従業員がいました。
そこの会社の社長から、その従業員を解雇にしたいと相談されました。

まず、就業規則を見せてくださいとお願いして、実際に見せてもらったんですが、驚くことに懲戒規程の項目がないんですよね。
それがどういったことになるのか?

解雇には根拠が必要になります。
その根拠をどこで見ていくかというと、就業規則で見ていくのが普通です。

更に、その根拠を限定列挙で見ていくことが、近年の裁判所では多くみられています。

限定列挙とは、社員が悪いことをしたら解雇
ではなくて社員が○○したら解雇と詳しく、限定していくことです。

今回の件では、社員が無断欠勤を○回して、始末書を○回書いて、それでも改善の余地がなかったら。
などという、細かい規程を就業規則上に盛り込んでいなければいけなかったのです。

そして、この社長はその社員を解雇することが出来なかったのです。

就業規則は会社を危険から守ってくれる。

就業規則は時として会社と危険から守ってくれます。
リスクヘッジといった考え方もできます。
従業員と会社との間のルールという考え方もありますが、今回はまた違ったパターンを掲載させていただきます。

以前、退職予定の従業員がいたのですが、年次有給休暇があまっていたということで実際の退職日を有給を全て消化した後にずらしていた従業員がいたんですね。
その有給休暇中に会社に警察から連絡があったんです。
お宅の従業員が事故を起こして、意識不明で家族にも連絡がつながらないので来てほしいと・・。
社長さんは、すでに退職の話も進めているので、どうしたらいいのか分からないと相談されたのですが。
実際の退職日はまだ後日なんだから、その従業員はまだうちの社員ですと説明したら、これが犯罪事件だったら大変なことになってたと驚いてました。
そうですよね。
○○会社勤務 ○○○○が殺人容疑で・・・・・・。
なんてニュースで流された時なんて、大変なことになります・・・。
こういった時はどうすれば良いのか?

後日、その社長には『退職労働者の年次有給休暇の買取』という制度を説明させてもらいました。
そして、就業規則も1から作らせてもらい、リスクヘッジ対策を盛り込んだオリジナルの就業規則を提案させてもらいました。
かなり、満足をいただけてもらっています。

ネガティブな考え方からポジティブな考え方へ

就業規則は今まで話した通り、10名以上の労働者を有する事業は必ず作成しなかればいけません。
ただし、青山事務所がお客様に提案する時はそのようなネガティブな提案の仕方はいたしません。
○○だから××しなければいけません
ではなくて、○○したほうがいいから××するようにしよう
などポジティブな考え方で就業規則を作成するほうが、良い物が出来上がると考えているからです。

その考え方でいけば10名未満の労働者を有している事業も、就業規則は絶対にあったほうがいいのです。
従業員の数が少なくてもリスクヘッジは必要ですから。

そして、良い就業規則は労働者のモチベーションを上げて生産性を向上させます。
反対に、悪い就業規則は決まりごとのみが列挙されて従業員のモチベーションを下げて生産性も半減します。

もう一度自分の会社の就業規則を見直してみよう

最後に、自分の会社の就業規則を見直してみましょう!
本当にその就業規則は効果がありますか?
リスクヘッジは出来ていますか?
オリジナルなものですか?

また、法律改正などによってすでに無効になってる部分がある就業規則もあります。

就業規則の見直し〜相談・作成まで就業規則のことなら何でも取り扱っています。
何かありましたら青山事務所までお気軽にご相談下さい。
TOPへ戻る