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厚生年金 故意の加入逃れに刑事告発を検討
昨年の後半よりにわかに役所の動きが活発になってきている厚生年金の未加入事業所問題。 今年に入り、以下のような記事が出ています。 以下、抜粋。 塩崎厚生労働大臣は、厚生年金への加入逃れをしている事業所への立入り検査を強化し、悪質な事業主については刑事告発を検討する方針を明らかにした。刑事告発はこれまでも法律上は可能だったが、実施した例はなかった。加入逃れの可能性のある約79万事業所について、すでに厚生労働省・日本年金機構による調査が行われている。 さらに年金未納問題で一躍脚光を浴びた民主党の長妻議員の国会質問に対し、国は未加入事業所のさらなる対応を示唆する回答を示しています。

雇用保険、65歳以上も新規加入が可能に
・高齢者の雇用拡大を後押し 厚生労働省が、来年度から65歳以上の高齢者も新規で雇用保険に加入できるようにする方針を固めたそうです。 同省の雇用保険部会が12月にまとめる制度改正の報告書に盛り込み、来年の通常国会に雇用保険法の改正案を提出する予定です。 ・65歳前からの継続雇用者との不公平感を是正 現行の雇用保険制度では、失業したときに、65歳未満は賃金の45〜80%に相当する額を最大360日分受け取ることができ、65歳以上の場合には最大50日分の一時金を受け取ることができます。 ただ、65歳以上で転職したり、親会社から関連会社に転籍したりした場合、雇用保険に入ることができないため、この給付を受けることができません。 現在、65歳以上の雇用保険加入者は140万〜150万人いると言われ、新規加入を認めることで、転職した人たちなどとの不公平感を是正しようというものです。 ・転職、再就職者も失業給付の対象に拡大 改正後は、雇用保険の加入に年齢制限を設けず、65歳以上の退職者については「高年齢求職者給付金」として、65歳前から継続して同じ事業主の下で働いていた人と同様に、失業前に受け取っていた賃金の最大50日分を支給します。 ただし、適用には「週の所定労働時間が20時間以上」「直近1年のうち6カ月以上被保険者であること」といった条件がつきます。65歳未満の失業給付は現行のままの方針です。 また、65歳以上については当面、労使が折半で負担する保険料を免除します。現行の制度でも64歳を超えた人の雇用保険料は労使とも免除しており、同様の扱いとなります。 ・求職者増と人手不足も背景 高齢化に伴い65歳以上の求職者は増え続け、人手不足も背景に、企業も高齢者を受け入れる環境整備に動いています。2014年度の新規求職者は46万4,901人で、前年度に比べて10.8%増え、新規求職者全体の7.8%を占めています。 ただ、今回の対象拡大で安易な受給を増やさないことも必要で、厚生労働省は給付金を申請する65歳以上の高齢者が実際に求職活動しているかなどの確認を厳しくする方針です。 ・「一億総活躍社会」実現への一環 このほか、介護休業を取る人への給付金も引き上げます。賃金の40%になっている現在の水準を67%に引き上げる方向で、給付金を増やして仕事と家庭の両立を支援します。 政府としては、今回の改正を、安倍政権が掲げる「一億総活躍社会」実現につなげる考えです。

27年度「過重労働解消キャンペーン」重点監督結果について
厚生労働省では、昨年11月に実施した「過重労働解消キャンペーン」に おける重点監督の実施結果について公表しました。 概要は次のとおりです。 1.重点監督の実施事業場と法令違反 実施事業場5,031のうち、3,718事業場(全体の73.9%)で労働基準関係法令違反が ありました。 2.主な違反内容 (1)違法な時間外労働があったもの : 2,311 事業場( 45.9 % ) この中で、時間外労働実績が最も長い労働者の時間数については 次のとおりでした。 ○  月100時間を超えるもの : 799事業場(34.6%) ○うち月150時間を超えるもの : 153事業場(6.6%) ○うち月200時間を超えるもの : 38事業場(1.6%) (2)賃金不払残業があったもの:509 事業場(10.1%) (3)過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:675事業場(13.4 %) 3.主な健康障害防止に係る指導の状況 (1)過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの     :2,977 事業場( 59.2 % )    うち、時間外労働を月80時間※2以内に削減するよう指導したもの     :1,772事業場(59.5%) (2)労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの     : 1,003 事業場( 19.9 % )

愛知県の社会保険労務士の問題
自身のブログに「社員をうつ病に罹患(りかん)させる方法」などと掲載し、業務停止3カ月の懲戒処分を受けた愛知県の社会保険労務士の問題で、この社会保険労務士の男性が国に懲戒処分の取り消しを求める訴訟を3日までに起こしていたことがわかった。 この問題は愛知県の社会保険労務士・木全美千男氏(61)が、「社員をうつ病に罹患させる方法」などと自身のブログに掲載したもの。厚生労働省は社会保険労務士の信用を落としたとして、木全氏に業務停止3カ月の懲戒処分を言い渡していたが、木全氏は3日までに、国に処分取り消しを求める訴訟を名古屋地裁に起こした。 訴状によると、木全氏は実際に誰かをうつ病にさせる目的ではなく悪質な行為とは言えないとし、懲戒処分は不利益が大きすぎるなどと主張している。 提訴を受け厚生労働省の担当者は「処分は適正と考えている」とコメントしている。また、木全氏の代理人弁護士は、「今までの懲戒処分の事例よりも重い印象があり、処分の軽減を求めた」などと話している。 この方は本なども出版しており、逆に今迄問題にならなかったことが不思議ですね。

28年4月から変更される傷病手当金/出産手当金の計算方法
 病気やケガ、出産前後に働けない期間の所得保障の給付である「傷病手当金」と「出産手当金」。健康保険 法改正により、この2つの給付金額の計算方法が平成 28 年 4 月 1 日から変わることとなりました。  これまでは傷病手当金・出産手当金の支給開始日時点の標準報酬月額を基準にして支給額を決定していま したが、平成 28 年 4 月 1 日以降は支給開始日以前の 12 ヶ月の各月の標準報酬月額を合算して平均額を 算出し、1日あたりの支給額を決定することになりました。 現行の標準報酬月額が 300 千円の被保険者の方を例にとって計算してみましょう。 ≪例≫ H27.4 〜 8 月の標準報酬月額 260 千円、H27.9 〜 H28.3 月の標準報酬月額 300 千円の被保険者 【平成28年3月31日までの支給金額】 一日あたり 〔休んだ日の標準報酬月額〕÷30日×2/3 一日あたりの金額 300千円÷30日×2/3=6,667円 【平成28年4月1日からの支給金額】 一日あたり 〔支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額〕÷30日×2/3 一日あたりの金額 (260千円×5ヶ月+300千円×7ヶ月)÷12ヶ月÷30日×2/3=6,293円   ※ 協会けんぽの場合 なお、協会けんぽにおいては、休業以前12ヶ月の間に転職をしている場合の平均標準報酬月額の計算方法は、転職する前も協会けんぽに加入しており、離職していた期間が原則1か月以内であれば、転職前後の標準報酬を通算して計算するとされている点に注意が必要です。

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